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オークションでのバイク売買は廃車(抹消)渡しが基本です
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自動車、オートバイ個人売買のトラブルで多いのは機械的
トラブルより名義変更の不備です。
オートバイの個人売買は昔から雑誌等で「売りたし買いたし」
のコーナーで盛んに行われていました、バイクを引き渡し
「名義変更は責任持ってお願いしますね」と口頭で約束後、
年度が変わると売却したはずのオートバイの自動車税支払い
通知が届く、またひどい例では駐車違反の反則金の督促状が
届くと言った事が実際にあります。
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それは売却先のユーザーが名義変更せずにそのまま乗っているからです、このトラブルを防ぐには廃車手続きを済ませ、
廃車証とバイクをセットで引き渡す事で、このトラブルを回避できます。
廃車手続きはそれほど難しいものではありませんが、お時間が無い方は、廃車手続きをお受けしています。
原付 50〜125cc |
軽二輪126〜250cc |
自動二輪251cc以上 |
4,200円 |
6,825円 |
6,825円 |
お近くのバイク販売店でも廃車手続きをしてもらえますが、上記と同様の費用がかかります。
●バイクの廃車手続き方法をご案内します。
手続きは思っているより簡単です、ご自分で準備しましょう。
現在乗っているバイクでも大丈夫です、出品時の説明で「現在通勤で毎日数キロ乗っています」と記載しておき
落札後に「○○日までに廃車手続きを済ませ書類を準備しておきます。」と落札者様と連絡を取り合えば問題ありません。
市区町村の役所で手続き
・廃車申告書(管轄の区役所、市役所にあります)
・標識交付証明書
(ナンバー交付時にもらった書類です、自賠責保険証書と一緒に保管している場合が多いです、
紛失してしまった場合でも手続きはできます。)
・印鑑(シャチハタ・三文判・認印でも可)
・ナンバープレート
所有権の確認/解除 バイクをローンで購入した時のみ
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バイクをローンなどで購入した場合、標識交付証明書を見ると、所有者の欄が、バイクの販売店になっている場合
があります、これは、バイクをローンなどで購入した場合に所有者が販売店になったままであることが多いです。
この場合の所有権解除方法は、所有権のある所有者(バイクの購入店など)に連絡し所有権を解除するための書類を
一式送ってもらい所有権をご自分にしてください。
バイク販売店によっては有料となる場合があります。
※所有権を解除できない場合があります
ローンがまだ支払い途中である
この場合は、ローンを完済するか、残っているバイクのローンを一括返済するかのどちらかをするまでバイクの
所有権を解除することはできません。
所有権の解除をしないと、バイクの名義変更や、バイクの廃車手続きなど、バイクに関する変更手続きは一切
できないので、確認してください。
バイクからナンバープレートを取り外します。
管轄の区役所(市役所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要です。
必要書類とナンバープレートを持って管轄の市区町村の役所で手続きを行います。
・廃車申告書へ記入する(区役所・市役所に用意してあります)
・必要書類の提出
・ナンバープレートの返納
廃車手続きの時に窓口で「このバイクは又乗る事がありますか?それとも完全に廃車して処分しますか?」
と聞かれるので、また乗りますと答えましょう、廃車証を発行してもらえます。
捨ててしまうバイクですと廃車証を発行する必要がない為もらえません。
・廃車証を受け取る
費用はご自分で手続きすればかかりません。
以上で125cc以下の原付・バイクの廃車手続きは終了です
落札された方にバイクと共に廃車証を渡してください
自賠責保険の有効期限が残っている場合は保険会社に連絡すれば、保険料が戻ってきます
保険の清算には廃車証の提示が必要ですので早目に手続きしましょう。
保険は使用者では無く、バイクに加入するものなので新しく登録される人と保険証の加入者の名義が違って
いても登録には問題ないのですが、中古車の場合保険証に廃車前の登録番号(ナンバープレートの番号)
が記載されている場合があります、この場合次の所有者が保険会社に連絡して新しい登録番号に訂正して
もらう必要があります、相手のかたの手間を考えると保険も清算してしまった方が良いでしょう。
126cc〜250cc以下のバイク(軽二輪自動車)
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運輸支局(自動車検査事務所)で手続き
・軽自動車届出済証返納届(運輸支局内にあります)
・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(運輸支局内にあります:スクラップ(廃棄処分)する場合は必要ありません)
・軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類)
・自賠責保険証明書(期限が残っている場合)
・印鑑(認印で可)
・ナンバープレート
※軽自動車届出済証を紛失している場合でも、登録時の名義、住所が分かれば廃車可能です
(他名義の場合は委任状が必要な場合があります、仕事の都合で時間が取れなく、奥さんや知人に行ってもらう場合等)
※軽自動車届出済証記載の住所地(登録住所地)ではない、別の都道府県を管轄する運輸支局(自動車検査事務所)
でも手続きは可能です。(引っ越している場合など。)
バイクをローンなどで購入した場合、標識交付証明書を見ると、所有者の欄が、バイクの販売店になっている場合
があります、これは、バイクをローンなどで購入した場合に所有者が販売店になったままであることが多いです。
この場合の所有権解除方法は、所有権のある所有者(バイクの購入店など)に連絡し所有権を解除するための書類を
一式送ってもらい所有権をご自分にしてください。
バイク販売店によっては有料となる場合があります。
※所有権を解除できない場合があります
ローンがまだ支払い途中である
この場合は、ローンを完済するか、残っているバイクのローンを一括返済するかのどちらかをするまでバイクの
所有権を解除することはできません。
所有権の解除をしないと、バイクの名義変更や、バイクの廃車手続きなど、バイクに関する変更手続きは一切
できないので、確認してください。
バイクからナンバープレートを取り外します。
運輸支局(自動車検査事務所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要です。
必要書類とナンバープレートを持って運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行います。
・軽自動車届出済証返納届へ記入(運輸支局内にあります)
・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書。(運輸支局内で購入)
※解体(スクラップ)処分する場合は必要ありません。
・必要書類の提出
・ナンバープレートの返納
・軽自動車届出済証返納証明書を受け取る
以上で126cc〜250cc以下のバイクの廃車手続きは終了です
落札された方にバイクと共に廃車証を渡してください
126cc以上〜250cc以下のバイク(軽二輪自動車)の廃車手続き費用は「無料」
一時使用中止の場合には「500円」の手数料がかかります。
自賠責保険の有効期限が残っている場合は保険会社に連絡すれば、保険料が戻ってきます。
保険の清算には廃車証の提示が必要ですので早目に手続きしましょう。
251cc以上(小型二輪自動車/車検のあるバイク)
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運輸支局(自動車検査事務所)で手続き
・自動車検査証
※ナンバー交付時にもらった書類ですが、紛失していた場合でも手続きは可能です
・印鑑(認印でも可)
・申請書(OCRシート第3号様式の2/運輸支局内にあります)
・手数料納付書(一時使用中止の場合に必要:運輸支局にあります)
・軽自動車税申告書(運輸支局内の自動車税事務所にあります)
・ナンバープレート
所有権の確認/解除 バイクをローンで購入した時のみ
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バイクをローンなどで購入した場合、車検証を見ると、所有者の欄が、バイクの販売店などになっている場合があります。
これは、バイクをローンなどで購入した場合に所有者が販売店になったままであることが多いです。
この場合の所有権解除方法は、所有権のある所有者(バイクの購入店など)に連絡し所有権を解除するための書類を
一式送ってもらい所有権をご自分にしてください。
※所有権を解除できない場合があります
ローンがまだ支払い途中である
この場合は、ローンを完済するか、残っているバイクのローンを一括返済するかのどちらかをするまでバイクの
所有権を解除することはできません。
所有権の解除をしないと、バイクの名義変更や、バイクの廃車手続きなど、バイクに関する変更手続きは一切
できないので、確認してください。
バイクからナンバープレートを取り外します。
運輸支局(自動車検査事務所)での廃車手続きにはナンバープレートが必要です。
必要書類とナンバープレートを持って運輸支局(自動車検査事務所)で手続きを行います。
・申請書(OCRシート第3号様式の2)へ記入(運輸支局内にあります)
・必要書類の提出
・ナンバープレートの返納
返納したら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼りま。す
運輸支局(自動車検査事務所)内の自動車税事務所にて、来年度から軽自動車税がかからないように
申請をしておきます。
以上で251cc以上のバイクの廃車手続きは終了です。
落札された方にバイクと共に廃車証を渡してください
自賠責保険の有効期限が残っている場合は保険会社に連絡すれば、保険料が戻ってきます。
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